遺言状検索システム?知っておきたい遺産相続のあれこれ

遺言状検索システム?知っておきたい遺産相続のあれこれ

2020年11月24日

人が生きていく中で築いてきた財産。
もし、その人生を終えるときは誰かに相続することになります。

今回は、もし遺産を相続する側になった時、確認すべき事項についてお伝えします。

 

 

「法律で定められた相続人」を確認する
遺産相続に関しては、まず誰が相続人となり得るのかを確認する必要があります。
遺言状などがない場合、法律で相続人となりうるのは、以下となります。

A. 被相続人の配偶者
B. 被相続人と法律上、血のつながりがある者(血族)

※被相続人=相続遺産を残して亡くなった方

Bの「被相続人と法律上、血のつながりがある者(血族)」は被相続人からみて以下となります。

(1)子
(2)直系尊属(親が亡くなっている場合は祖父母)
(3)兄弟姉妹

相続人の範囲がわかったら、被相続人が亡くなるまでの戸籍謄本を取得します。

戸籍謄本の取得は、被相続人の本籍地の役所に申請します。
被相続人の本籍地がわからない場合は、被相続人の住民票から確認することもできます。
また、他に隠し子など相続権利がある人がいないかをチェックしたら、
簡単な「相続人関係図」を作成しておくと相続範囲や相続分がわかりやすくなります。

遺言はあるか?どこにあるか?
被相続人が、生前に遺言を作成しているケースがあります。
その場合の遺産相続人は必ずしも法による相続人に限られません。

遺言状はその作成方法によって「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」に分けられ、
公証人を通して作成された「公正証書遺言」で昭和64年1月1日以後に作成されたものであれば、
必要書類を用意した後、全国の公証役場にて「遺言検索システム」を利用し探すことができます。

また、公的ではなく自筆で遺言を残している「自筆証書遺言」の場合、
被相続人からその有無やありかを聞いていればよいのですが、そうでない場合は念のため、
被相続人の友人、弁護士、利用していた銀行や金庫等の管理者などに確認をとってみることもおすすめします。

故人が築き上げてきた財産。適切に、迅速に、
残された人たちで大切に受け継いでいけるように手続きをしていきましょう。

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