建設業の皆さん 助成金を上手に使って雇用の安定を!

建設業の皆さん 助成金を上手に使って雇用の安定を!

2020年11月20日

慢性的に人手不足に陥っている建設業界。
特に若い人の採用が困難になってきている昨今では、外国人労働者を積極的に活用する取り組みが進められています。
今回は、外国人労働者を雇用した際に注意しなければいけない点と、活用できる助成金についてご紹介します。

 

 

まず最初に在留資格の確認を
外国人を雇用する時は必ず在留資格の確認をしましょう。
在留資格は出入国管理及び難民認定法で定められているもので、外国人が現場作業員の仕事をするためには、
下記のいずれかが必要です。

・特定技能
・技能実習
・特定活動

これらは在留カードに記載されていますので必ず確認しましょう。
もし確認を怠り、資格のない外国人を雇用して働かせた場合には雇用主も罰をうける可能性があります。

また、雇用・離職の際にはハローワークへの届け出が必要です。
これも、忘れると罰金が科されることもありますので忘れないようにしましょう。
そのうえで、外国人労働者に適正な労働条件を確保し、
のちのトラブルを避けるためにも安全に働くための説明を理解してもらうことが大切です。

 

 

返済不要!活用したい3つの助成金

雇用や人材育成にかかる費用を国にサポートしてもらう助成金制度。
支給要件に当てはまればほぼ交付され、返済不要なので、知っておいて損はありません。
ただし、基本的に後払いなので必要経費は一旦、事業主が捻出することになります。

今回は、建設関係企業が外国人労働者を雇用したときに活用できる助成金について代表的なものを3つご紹介します。

1.人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成金コース)

外国人労働者が安定して働けるよう、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、
職場定着に取り組んだ場合、その経費の一部が助成されます。

支給対象になるには雇用労務責任者の選任と就業規則などの社内規程の多言語化を行ったうえで
下記のいずれかを新たに導入し、外国人労働者全員に対して実施するなどの要件があります。

・苦情や相談体制の整備
・一時帰国のための休暇制度
・社内マニュアルや標識類の多言語化

このほかに就労環境整備計画の作成や職率に関する目標達成なども
支給要件となっているので、しっかりおさえておきましょう。

出典:人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成金コース)/厚生労働省

2.トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金は、安定的な就労が一般よりも難しい人の雇用促進を目的に作られたもので、
外国人労働者も要件を満たせば対象になります。

具体的には、
求職者をハローワークなどの紹介により原則3カ月試験雇用

能力や適性を見極め、常用雇用に移行
という手順ですすめると、対象者1人あたりにつき月額最大で4万円が最長3カ月間支給される制度です。
出典:トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)/厚生労働省

3.雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、景気の変動や産業構造の変化などが理由で、
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が従業員の雇用維持を図るために、
一時的に休業や教育訓練、または出向などを実施した場合に、
休業手当や賃金などの一部を助成する制度です。

直近3カ月の生産量・売上高などの生産指標が、
前年同期比10%以上減少していることなどの支給要件を満たせば、
休業手当や教育訓練をした場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対し、
大企業で1/2、中小企業で2/3の助成率を乗じた額が支給されます。
ただし、1日1人あたり8,330円が上限となります。

出典:雇用調整助成金/厚生労働省

この雇用調整助成金は、やむを得ない理由が生じ、
事業主が外国人技能実習生を休業させた場合に活用できますが、
外国人技能実習生は技能の習得を目的に来日しているため、
実習計画に基づいて実習を継続する必要があります。

雇用調整助成金を受給して実習生を休業させる場合、
不正受給になってしまう場合もあるので、必ず事前に監理団体に相談してください。

今回は、外国人労働者を雇用したときに使える助成金をご紹介しました。
自社に当てはまるものを調べ、活用を考えてみてはいかがでしょうか。

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