脱税で医師免許が剥奪される可能性があるって本当?

脱税で医師免許が剥奪される可能性があるって本当?

2020年10月27日

日々患者さんと対面し、診察することが仕事の医師。
更に経営するクリニックの税務事業を完全に把握するとなると
時間・労力的にかなり大変だと想像します。

しかし、もし万が一申告漏れ等が発生した場合、
「信用」が特に大事な医療業界において被る損害は非常に大きなものになります。

今回は、実際の税金関係のトラブルのケースやその際に課されるペナルティについてご説明します。

 

「意図的か」「悪質性が高いか」が判断基準

国税庁が公表する「1件あたりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」。
病院は約10年前まで常に5位以内に入っていました。

ここ数年は同調査のランキングからは外れていますが
納める税金が高額な業種であるというイメージもあってか
医療法人だけではなく、個人経営の医院・歯科医院に対しても税務調査が行われています。

それでは、税金関係のトラブルは一般的にどのようなものが多いのか見ていきましょう。
科されるペナルティが軽い順からみると、大体以下のようになります。

1)申告漏れ
計算ミスや経費計上のミスが原因で、納税額を少なく申告したケースで
「意図的ではない」と判断された場合

2)所得隠し
売上の隠蔽や架空経費の計上、関係書類の改ざん等により、納税額を少なく申告したケースで
「意図的である」と判断された場合。申告漏れより重いペナルティが科されます。

3)脱税
所得隠しの金額が大きく「意図的」でさらに「悪質性が高い」とみなされた場合。
検察庁に告発され、刑事罰の対象になります。

ただ、意外なことに上記 1)~3)の区別は法律で明確に定義されているわけではありません。
繰り返しになりますが、発覚した申告漏れが「意図的か」「悪質性が高いか」
によって判断がなされ、科されるペナルティに違いがあります。
メディアはそのペナルティの重さから、申告漏れ・所得隠し・脱税のいずれかの用語を使用するか判断します。

行政処分の種類は主に3つ

申告漏れや所得隠しが発覚した場合、どのような処分となるのでしょうか。
まずは支払うべき税金の不足分を追加で支払う他、ペナルティとして「加算税」および「延滞税」を支払います。

さらに、行政上のペナルティである「行政処分」が科される場合があります。
医師に科される行政処分としては、以下の3種類があげられます。

1)戒告
反省を求め戒める処分

2)医業停止
一定期間、医業の禁止処分

3)免許取消し
医師免許の取消し処分
※再免許の取得が認められる場合もあります。

これらの処分は医道審議会にて審議され厚生労働省が決定します。
医道審議会は医師の脱税行為には厳しい態度で臨んでおり、
医師免許の停止や取り消し取消し処分は毎年のように報告されています。

医療業は信用がなにより大事です。
施術する医療のほか、経営面での信用もきちんと守るために
税の専門家である税理士ときちんと連携を図り、正しい税務対策を実践していきましょう。

弊社では、税務署出身の方や調査経験が豊富な方が所属する税理士事務所と
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