サロン経営には欠かせない!経費計上の判断基準

サロン経営には欠かせない!経費計上の判断基準

2023年6月1日

美容サロンを経営してく上で決して避けては通れないのが税金の支払いです。
個人事業主であれば所得税や住民税、法人であれば法人税や法人県民税、法人市民税などが課されています。

このような課税の対象になる所得のことを課税所得と呼び、
個人事業主の場合には課税所得は総収入金額の中から必要経費や各控除額を差し引いて求めます。

 

そこで今回は、個人事業主サロン経営の中で必要経費として何が認められるのかやその範囲、注意すべきポイントについて説明していきます。

 

経費として計上できるかどうか判断の基本は?

 

まず、なぜ経費を計上する必要があるかというと、経費を収入から差し引くことで所得を低く抑え、課税所得を抑えることが可能になるからです。
そのため、光熱費や通信費などにとどまらずちょっとした買い物1つまでも全て経費として計上しようとする人が多く存在します。

 

その中で、サロン経営において経費として認められるのはどのようなものがあるのでしょうか。
経費判断の原則は、経営に必要なものは経費ということです。
簡単にいえばプライベートで購入したものは認められません。

 

ヘアサロンであれば、使用するハサミやクシ、ブラシやヘアアイロンなどの道具やシャンプートリートメント、パーマ剤などのケア用品は消耗品費、
もしくは材料費といった勘定科目で経費への計上が可能です。
勘定科目とは、取引で発生するお金の流れに対してなぜ使用したのかや、何のための入金かを示すための見出しのことです。
サロンの運営に必要な帳簿を作成するためには、勘定科目を用いて仕訳を行います。

 

ではここで、サロン経営で認められる主な経費とその勘定科目をご紹介します。

 

・地代家賃・水道光熱費

→サロンを経営するための店舗を借りている場合はその家賃は地代家賃となります。
また、経営上で発生する水道・ガス・電気代などは水道光熱費となります。

・広告宣伝費

→集客を目的としたホームページやチラシの作成費用や、美容予約サイトの利用料、
クーポン配布や集客キャンペーンの実施にかかる費用などがこれにあたります。

・旅費交通費・研修費

→スキルアップのためのセミナーや研修に参加する場合には、そのセミナーや研修にかかる費用が研修費となります。
また、そのための移動や宿泊にかかった費用は旅費交通費となります。

 

これらはほんの一例ですが、人件費や通信費、雑費などさまざまな勘定科目での経費計上が可能です。

 

固定費と変動費から予測をたてよう

 

 

サロンの経営で必要になる経費は大きく分けると固定費と変動費に分けられます。
消耗品費や材料費など、その月ごとに金額が変わるものを変動費といい、売り上げと比例して増減することがほとんどです。
そのため、経営期間が長くなっていけば、毎月の概算がわかるようになってきます
。変動費の支出が把握できるようになれば、利益の少ない月にどの経費を削減すればよいかといった計画が立てやすくなるため、
経営が安定化しやすくなります。

 

一方の固定費は、家賃や人件費などの毎月決まった額が出ていく経費を指します。
固定費は変動費と異なり予測は立てやすいですが、削減するのが難しい項目です。
加えて、経費全体に占める割合も高くなりやすいため、
開業時には固定費が高額になりすぎないよう慎重に考えて設定しなくてはなりません。

 

固定費の中でも、その多くを占めているのがテナント費用、家賃です。
サロンの多くはテナントを借りて経営を行っているため、その家賃を毎月支払っています。
店舗の家賃は全て地代家賃として経費計上が可能ですが、自宅サロンの場合は話が変わってきます。
自宅の一部を美容サロンとして活用している場合には、全ての家賃を経費として計上することができません。
この場合は“家事按分(あんぶん)”といって、自宅の中でサロン経営に使用している割合を出して、
経費として計上できる金額を計算しなくてはいけないのです。

 

家事按分の割合は、一般的に使用時間や使用面積などから算出されます。

また、家賃以外にも水道代やガス代、電気代や通信費なども自宅とサロンが共用の場合にはすべての費用を経費とすることはできません。
使用時間や面積は細かく調べる必要があるため、自宅サロンを検討している場合には
あらかじめこの家事按分について考えながら設定していきましょう。

 

スタッフの給与や賞与などの人件費、トラブルに備えて加入する保険の保険料なども固定費に含まれますが、
サロンで使用するカットチェアやシャンプー台、パソコンや鏡などの設備に関しては設備費または消耗品費として計上されます。

もし、備品等の固定資産を購入した場合には固定資産に計上したうえで、減価償却費として費用化してくのが一般的な考え方です。
そのため、1つ10万円以上の備品に関しては、原則として固定資産に計上したうえで、
償却期間に応じた減価償却で徐々に経費化していく必要があると覚えておきましょう。

 

経費に計上できるのかどうかや、勘定科目が何になるかなどは使用状況によって判断がわかれるケースも多くあります。
もし不明な点があれば、税務署や会計事務所に相談しながら仕分けを行なっていくことをお勧めします。

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