その院内掲示、見直していますか?増患に繋がる掲示のヒント
2023年3月16日
歯科医院を含む医療機関は、管理者の氏名や担当看護師の人数などを院内に掲示することが義務付けられています。
この院内掲示義務は、医療法や療養担当規則、各施設の基準など多くの法律や規則によって定められています。
そこで今回は、医療法と療養担当規則によって定められた院内掲示の項目とともに、来院者の目にとまりやすい掲示について説明していきます。
定められた院内掲示のルール
院内掲示の中でも重要なのは“医療法”によって定められた項目です。
【医療法で定められた項目】
・管理者の氏名
・診療に従事する医師または歯科医師の氏名
・医師または歯科医師の診療日および診療時間
このとき、診療を行う医師や歯科医師が複数名の場合には、すべての医師または歯科医師について掲示しなくていけないので注意が必要です。
そして、次に確認するのが“保険医療機関及び保険医療養担当規則”(療養担当規則)によって定められた項目です。
【療養担当規則で定められた項目】
・食事療養・生活療養の内容および費用に関する事項
・保険外併用療養費に係る療養の基準に関する事項
上記以外にも項目は多数存在しますが、なかでも代表的なものは患者の個人情報の利用目的についてです。
厚生労働省はガイダンスを公表しており、
『医療・介護関係事業者の通常の業務で想定される利用目的』などの掲示によって明示することを求めています。
また、法律上では義務とされていなくとも、
自由診療における予約のキャンセル料や診療録等の開示請求に関する定数料などに関しては、
後のトラブルを防止する意味でもしっかりと掲示し、患者へ説明することが大切です。
掲示物を見てもらうには導線に注目
医療法施行規則では、医療法や療養担当規則で定められた項目について、
病院または診療所の入り口、受付または待合室付近の見やすい場所に掲示しなければならないと定めています。
多数の情報を来院者に効果的に伝えるためには、
来院者の導線に沿って情報を提供していくなど、掲示物の貼り方を工夫する必要があります。
以下の例を参考に掲示場所と掲示内容をエリア分けして整理するなどして、掲示の方法を検討してみましょう
〈例〉
入り口:当院の理念・方針など
待合室:診療内容の説明、自費の案内、スタッフ紹介
受付付近:健康診断や予防接種のお知らせ
出口:電車・バスの時刻表、タクシー会社の電話番号
この中で、特に来院者の目に止まる機会が多いのは待合室の壁に貼った掲示物です。
したがって、この部分は情報が雑然としないよう、診療内容や自費に関する案内などと他のお知らせは分けておくと良いでしょう。
院内掲示のスペースが少ないところでは、自動で切り替わるモニターに写したり、
印刷物にして待合室に設置するなどの方法を試みたいと考えることもあるでしょう。
しかし、現状では法律上義務化されている情報について、これらの院内掲示方法をとることはできません。
義務化されていない情報に関しては問題ないので、併用してみるのも良いかもしれません。
掲示物は定期的に内容をチェックし、変更や更新があれば新しいものに作り直すなど、常に最新の状態を保つ必要があります。
効果的な情報伝達が行えるように、来院者の目線に立って院内掲示板を見直してみてはいかがでしょうか。
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