アクティブシニア層にアプローチ!サロン集客と広告の注意点

アクティブシニア層にアプローチ!サロン集客と広告の注意点

2022年11月24日

内閣府の『平成27年度版高齢社会白書』によれば、2035年には3人に1人が65歳以上の高齢者である時代がくると言われています。
つまり、経営者にとってシニア層へのアプローチは、避けては通れない問題ということです。
年齢に合ったサービスを行うために新たにメニューを取り入れようと考えるオーナーも多いのではないでしょうか。

 

そこで今回は、シニア層を取り込むために効果的な集客と適正な広告表現のポイントについて説明していきます。

 

 

シニア層のニーズをサービスに落とし込む

 

高齢化社会の日本で、とくに注目されているのがアクティブシニアです。
心身ともに若々しく、健康や美容への関心も高い概ね65-75歳のシニア層を指します。
こうしたアクティブシニアを集客するにはどうすれば良いのでしょうか?

 

まずは、ニーズの把握が最優先です。アクティブシニアに人気のメニューとしては、
頭皮ケアや髪質改善、ハンド・フットケア、まつ毛エクステなどが挙げられます。もちろんスタッフが技術を習得するのが前提ですが、
このニーズを把握するには丁寧なカウンセリングが欠かせません。

髪のボリュームが無くなってきた、コシが減ってきたなどの加齢にともなって起こりやすい悩みをしっかり引き出しましょう。

 

次に重要なのは関連商品の品揃えです。ヘアケア商品や化粧品は多岐にわたり、常に新しい商品も生まれ続けています。
そのため、特徴を理解した上で、流行も取り入れていくことが重要です。美容に関心の高いシニア層へは、自宅ケアの提案も積極的に行っていきましょう。

 

最後に、取り組みの発信を行いましょう。アクティブシニアは、オンラインツールも日常的に使いこなしていることが多い層でもあります。
そのため、一般的にシニア向けだと思われる新聞広告やチラシのみならず、SNSなどの活用も積極的に行っていきましょう。

 

景品表示法や薬機法における規制ポイント

 

いわゆるエイジングケア用品やサービスを販促する際には、法律に注意しなくてはなりません。
特に、広告などの表示についての基準を定めた景品表示法と、医薬品やコスメ・サプリメントなどの虚偽・
誇大広告を禁止する薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の2つには注意しましょう。

 

景品表示法は、商品の梱包やチラシだけでなく、広告や電話、WEB広告も該当します。
実際の商品よりも著しく優良である、または競合他社よりも優れていて他では同じサービスが受けられないなどと誤認するような広告や、
実際にはそうでないのに、表記方法であたかも得であるかのように誤認させるような広告が規制されています。

 

薬機法は、もともと薬事法と呼ばれていた法律で、医学的に認められていない効果や効能を全ての人に効果があるかのような広告を禁止しています。
口頭によるPRもこの対象となるので、接客時の説明には特に注意が必要です。

 

広告のNG表現をチェック

 

上記の法律で問題となりうる広告表現の具体例を確認してみましょう。

まず、そもそも【エイジングケア】とは年齢に応じた手入れを指す言葉であるため、
若返りや老化防止、加齢によるシミ・シワの防止などといった表現は認められていません。

 

また、化粧品では安心や安全といったPRはできず、お肌の弱い方〜やアレルギー性肌の方でも〜といった前置きもできません。
低刺激や刺激が少ないといった表現も、安全面に関して誤認が起きかねないため、キャッチフレーズとしては使用できなくなっています。

 

また、よく聞きがちな『浸透』というワードにも注意です。
肌の角質層と毛髪にのみ使用できる表現のため、肌の奥深くまで浸透しますといった表現は許容範囲外となるので注意しましょう。

 

最後に、顧客の体験談や感想を表記する場合です。個人の感想ですと付け加えれば良いというわけではなく、
シミシワが完治したなどの文言や、効果効能・安全性に関して誤認を生む経験談は基本的に認められません。
美容業界は顧客と対面で広告を行うことも多いため、つい表現も過剰になってしまいがちです。
ルールをしっかりと守り、そのうえでアクティブシニア層に伝わりやすい広告活動を行っていきましょう。

 

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