知っていますか?歯科医院の経費って何が計上できる?

知っていますか?歯科医院の経費って何が計上できる?

2022年9月15日

歯科医院も一般の企業と同様に課税所得に対しての税金が課せられます。

事業所得とは、総収入から必要経費を控除することで算出されるため、
経費をきちんと計上することで課税される所得を圧縮することができます。

 

しかし、支払いが全て経費になるわけではありません。
たとえば、プライベートでの食事代やレジャー代などは経費として認められません。
そこで今回は、歯科医院の経費として認められる範囲と、経費計上の際に気を付けるポイントについて説明します。

 

雇うスタッフに家族がいる場合

 

まず、歯科医院における経費とは、歯科医としての収入を得るために使った費用や、
医院を維持管理するための費用が対象となります。
主に人件費、材料費、水道光熱費などが挙げられます。

 

この中の人件費とは、従業員に支払う給与や各種手当、賞与や退職金などを指します。
スタッフへの給与はそのまま経費計上が可能ですが、家族をスタッフとして雇っている場合には注意が必要です。

所得税法では、原則として配偶者などの生計を一にする家族への給与は経費として認めていません。
しかし、『青色事業専従者給与の届出書』を税務署に提出すれば、特例として家族への給与も経費として認められます。

 

ただし、業務の内容に合わない高額な給与を支払っていた場合には、経費として認められない場合もあります。
いわゆる不相当な額の給与は税務調査の際にも指摘される可能性があるので家族への給与額には注意が必要です。

 

さらに、実際は働いていないのにも関わらず、働いているていで給与相当額を経費計上しているケースなどは、悪質であり、
税務調査で厳しく追求されます。そして、その結果として追徴課税などのペナルティが課されることもあります。

 

材料費は年度に要注意

 

治療に用いた医薬品や歯科材料の代金は材料費として経費に計上できます。
受付で販売する歯ブラシやデンタルペーストなどのオーラルグッズの仕入れ代金も経費として計上可能です。

 

ここで注意したいのは、経費になるのはその年度内において、実際に治療に使用した分のみなのです。
年度内に購入していたとしても、未使用のものは「棚卸資産」として振替計上されます。

 

一般的に、歯科医院の売上に対する材料費の割合は1割程度といわれています。
この目安を超えている場合は、在庫管理が適切にできていない可能性もあり得ます。
確定申告を行う際には、在庫の棚卸を行う必要がありますが、管理方法が煩雑だと、余計な手間もかかってしまいます。
日頃から整理整頓を心がけ、品目を絞るなどをしながら、定期的に在庫管理を行いましょう。

 

歯科医院では、医薬品や歯科材料のほかにも、歯科技工士に支払う歯科技工料も材料費に含まれます。
ただし、歯科技工物も他の材料費と同様に、経費計上できるのはその年度に使った分のみです。
つまり、発注した技工物を患者に装着していれば経費ですが、歯科技工士に預けている金属材料などは、棚卸資産となります。

預けたままの技工物を在庫として棚卸資産に振替計上するのを忘れないように注意しましょう。

 

維持管理費は家事按分に注目

 

水道や電気、ガスなどの水道光熱費は、基本的に全額経費にできます。

注意するケースは、医院が住居も兼ねている場合です。この場合には、事業用の経費から住居用に使用した分を除外しなくてはなりません。

これを「家事按分」といい、事業とプライベートを利用比率に応じて一定の割合で仕分けし、
ここから事業に使った分を求めます。自動車のガソリン代や家賃がある場合も同様に考えましょう。

 

どのような項目でも、経費の範囲は決められており、
基本的には歯科医をしての収入を得るために必要な支出であれば経費として認められます。

今回ご紹介した内容に加え、交際費は特にプライベートな支出と混同しやすいため、
税務調査でも指摘されることの多い項目なので注意が必要です。

税務調査が入ってしまい、追徴課税などのペナルティを受けることがないよう、
どのような目的で、事業のためにどう必要だったのかを記録できるようにしておきましょう。

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