住宅を評価する『住宅性能表示制度』の良し悪しとは

住宅を評価する『住宅性能表示制度』の良し悪しとは

2022年2月10日

住宅性能表示制度とは、2000年に施工された住宅品質確保法に基づく住宅の評価制度のことで、
住宅の性能を公正に評価し、わかりやすく表示することを目的としています。
制度ができたばかりの頃は認知度も低かったものの、現在では利用者も増えてきています。

今回は、住宅性能表示制度の基本知識と施主と業者の立場からみるメリット・デメリットについてご説明します。

 

制度概要と利用するメリット

 

住宅性能表示制度は、国土交通省に登録されている第三者機関の登録住宅性能評価機関が、
新築・中古に関わらず住宅の性能に関しての評価を行い、
建設住宅性能評価書を交付することでその性能を証明する制度です。この時行われる“評価”は、
講習を受けた登録住宅性能評価機関の評価員が客観的な視点をもって行い、統一基準に基づいて行われます。

 

住宅性能評価を取得している住宅は、性能に関して公的機関のお墨付きを与えられているのと同義です。
施主は安全性・居住性の高い住宅に安心して住むことができるのです。

 

さらに、金融機関によっては住宅性能評価を取得している住宅へは
ローンの金利や保険料の引き下げを行うなどの優待を設けているところもあるのです。
さらに住宅に関するトラブルが起こった際には、
各地の弁護士会からなる指定住宅紛争処理機関が対応してくれるというのもメリットの1つです。

 

一般社団法人の住宅性能評価・表示協会が行った工務店やハウスメーカー、
設計事務所などの住宅建設業者へのアンケートでは、
住宅性能表示制度による住宅性能評価を受けて良かった点として「お客様に喜んでもらった」
「制度対応の仕様変更をすることで住宅の質が向上した」などの回答が上位に挙がりました。
また設計担当者の技術が向上した、現場管理が徹底されたなど生産性や効率が上がったと感じている意見もみられました。

 

さらには、住宅性能評価を積極的に受けることによって安心感を与えられるため、
集客・営業面でも有利にはたらくのも事業者にとってのメリットと言えます。

 

設計・建設の2段階で行う評価

 

住宅性能評価は、原則施主の依頼によって行われます。
施主からの申し出を受けた建設業者は、設計図などを作成した上で指定住居性能評価機関に申請をし、
評価を受けるといった流れで進んでいきます。

 

申請が受理されると、まず建てる前の図面を見てその住宅の評価をします。
この段階での評価をまとめたものを『設計住宅性能評価書』といいます。
その後、建設工事に入ってからも調査員の目視によって計4回の評価が行われます。
図面通りに建設されているかはもちろん、耐震性や断熱性能などの評価が行われ、『建設住宅性能評価書』にまとめられます。

 

この2つの書面を合わせて住宅の性能は評価され、
この評価は等級などで表されるので誰でも簡単に良し悪しがわかるようになっています。

 

デメリットと提案時のポイント

 

住宅評価の等級でより良い評価を得るためには、
もちろん住宅の性能を向上させる必要があります。性能を向上させるということは耐震壁や金物を設置する分、
費用がかかるということでもあります。
また、住宅性能表示制度を利用する際にも事務的な費用として10-20万円ほどの費用が必要になります。

 

建築コストの増加の他にも、望んだ設計にできない可能性もあるというデメリットもあります。
壁や柱が少ないとその分耐震性も下がるからです。吹き抜けなどをつくりたい場合には叶わない可能性もあるのです。

 

希望の間取りと費用面は、家を建てる上で重要なポイントとなるためしっかりとデメリットも詳しく説明し、
理解を得られるような提案を行いましょう。

 

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