ネットに悪質な書き込みをされた場合の対処法

ネットに悪質な書き込みをされた場合の対処法

2020年10月8日

商品を購入したり、初めての場所へ行く際、
皆さんはどのようにされていますか。

現在では、インターネット上にある口コミ(レビュー)をみて
購入や行先の参考にしている方は多いのではないでしょうか。

ただし、口コミ(レビュー)は第三者の、いろいろな価値観や経験を背景に評価されて書かれたものです。
好意的なものもあれば、辛口なもの、中には悪意があるのでは?と感じさせるものもあります。

最近メディアでもとりあげられていますが、
同業者による悪質な書き込みやフィーを払い、良い口コミを書き込んでもらうなども
問題になっています。

口コミ(レビュー)は、対象となる人やモノのイメージを作りあげ、
閲覧する人々の意思決定に大きな影響を与えます。
自分のお店や会社の商品に対する問題のある書込みを発見し、
それが大きな風評被害につながると思ったら、削除請求を考えるのも一つの手です。
では、削除請求をして簡単に削除できるのでしょうか。

今回は、そのような書込みがあった場合にとり得る法的手段と、その適用条件について説明します。

 

 

悪質と感じる書込みに対して取り得る法的手段は
・書込みの削除請求
・発信者情報開示請求
です。

ただし、これらは請求したからといって無条件に認められるものではありません。
前提として「その書込みによって権利が侵害されたという事実」が必要になります。

風評被害だと感じる場合には「名誉権が侵害されたといえるかどうか」が問題になることが多いといえます。

「名誉権が侵害されたといえるかどうか」は、
書込まれた内容が事実であるかどうかではなく書込まれたほうの
「社会的評価を低下させるといえるかどうか」で判断されます。

また、「社会的評価を低下させる」書込みであっても削除できないケースがあります。
具体例として、以下の3つの条件があります。

①公共の利害に関する内容である
②専ら公益を図る目的があある
③記載された内容が真実である

これらをすべてクリアすると、その書込みに違法性がないと判断されます。

一般的に口コミ(レビュー)とは、よい評価も悪い評価も混在することが前提にあるものです。
社会常識の範囲内であれば、単に批判的な内容だというだけでは
その書込みが「社会的評価を低下させる」とはいえません。

書込みの内容が誹謗中傷のようなものであれば、①や②に該当しない方向になりやすいでしょう。

上記対応については、当事者本人が直接対応も可能ですが、
ホームページを管理している会社が対応してくれるケースもあるので、
ご相談してみてはいかがでしょうか。

会社の番頭さんでは、ホームページ作成会社やこれらに対応していただける会社様もご紹介できます。
経理代行サービスだけではなく、経営相談の窓口として活用してください。

また、twitterInstagramでも社内の雰囲気を随時情報発信しております。
是非チェックしてみて下さい。

Twitter ➡ban1030808

Instagram ➡ban1030808