氏名・本籍…変更したら忘れずに!歯科医師免許の変更手続き

氏名・本籍…変更したら忘れずに!歯科医師免許の変更手続き

2021年9月30日

国家試験に合格し、歯科医師免許を取得!歯科医師は次に
・歯科医師免許(医籍)の登録
・保険医の登録
を行うことで、初めて医療行為を行うことができます。

これらは、婚姻等による氏名の変更などがあった場合には、変更手続きを行う必要があります。
頻繁に行うものではないからこそ忘れやすい、歯科医師免許の変更について解説します。

歯科医師免許の登録内容を変更するには

上記「歯科医師免許(歯科医籍)の登録」「保険医の登録」に変更が生じた場合は、
速やかに各届出先に変更手続きを行わなくてはいけません。

まず、歯科医師免許について見ていきましょう。

歯科医師免許については

・本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)

・氏名

・生年月日

・性別

に変更がある場合は、所在地の保健所(一部県については県庁)で登録の変更を行う必要があります。

これらの手続きは変更が生じた日の翌日から30日以内に申請するよう定められている
(歯科医師法施行令第5条)ので、遅れないように注意しましょう。
もし、30日を超えてしまった場合は遅延理由書を必要書類に添付することになります。

届出には「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」
(厚生労働省のWebサイトからダウンロードすることができます)のほか、
医師免許証原本や戸籍謄本または戸籍抄本などが必要になります。
また、登録免許税として、1,000円分の収入印紙を納めます。

変更申請後、新しい歯科医師免許が発行されるまでには、約2~4カ月ほどかかります。

もしこの期間に歯科医師であることを証明する必要があれば、厚生労働省から送付される
「登録済証明書」を提示しましょう。(送付されるのは希望者だけなので、
希望する場合は、申請時に登録済証明書用の官製はがき(切手貼付)を添付して提出する必要があります)
また、はがきで免許証交付のお知らせが届くので、保健所に取りにいきます。

■保険医の登録内容に変更が生じた場合

歯科医師免許と同様に、保険医の登録に関しても、
登録内容の変更があった場合届出を行なわなくてはいけません。
また、保険医の登録に関しては、住所や勤務先の所在地が
「保険医が登録している地方厚生(支)局の管轄を超えて異動したとき」にも届出が必要になります。

■保険医として登録されている氏名を変更する場合

戸籍抄本や保険医登録票と一緒に「保険医氏名変更届」を管轄の厚生局に提出します。

■管轄外の地域に転出した場合

保険医登録票とあわせて「管轄地方厚生(支)局長変更届」を提出します。

なお、従来は

保険医が登録を行った管轄地方厚生(支)局内において、都道府県を超えて異動したとき    

にも届出が必要でしたが、省令改正により、同じ厚生局管轄内での変更の場合は
「管轄地方厚生(支)局内の管轄事務所等変更届」の提出が不要となりました。(2021年2月より)

保険医の登録は自動的に行われるものではなく、資格を取得した際に歯科医師が自ら登録します。
登録すると、保険医登録票が発行され、それが登録医としての証明になります。
勤務医の場合は、保険医登録票を勤務先に提出し、退職する際に返却してもらうことになります。

歯科医師免許の登録の変更と保険医の登録の変更は、
多くの人は滅多に行なわない手続きなので、忘れてしまいがちです。
特に保険医の登録変更は、氏名の変更があった場合以外に、
転職や復職の際に必要となることがあるので、覚えておきましょう。

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