会社設立 合同会社と株式会社の違い

会社設立 合同会社と株式会社の違い

2019年11月29日

これから法人を作ろうとしている方で
合同会社と株式会社どちらにしようかと悩まれている方はいらっしゃいますか。

数多くの起業支援に関わるうえで、
弊社の目線で
合同会社・株式会社のメリット・デメリットをお伝えします。

 

【合同会社のメリット・デメリット】

■メリット

・会社の設立時の登録免許税が株式会社より安価。(通常最低6万円)

・公証役場による定款認証の費用と時間が不要。
費用)定款認証手数料5万円、謄本交付料約2,000円、電子定款でない場合は別途印紙4万円

・重任登記の費用と時間が不要(株式会社は定款の規定によりますが最低10年に一度は必要)
費用)印紙1万円(資本金1億円以下の場合)、登記を依頼した場合は司法書士への手数料(約2~3万円)

・利益の分配を出資割合に関係なく、配分することができる。

 

■デメリット

・株式会社に比べて知名度が低いので、領収書の記載を依頼したときに?の顔をされることがある。

・取締役と名乗ることができない。(合同会社は社員となり、社長は通常代表社員となります)

・株式会社より安価で設立できるため、設立当初はお金がない会社だと思われることがある。

・上場ができない。(上場する場合は株式会社への組織変更が必要)

・出資しないと役員(社員)になれない。

・複数社員を入れると全会一致が原則のため、意思決定が遅くなる可能性がある。

 

【株式会社のメリット・デメリット】

■メリット

・出資していなくても役員にすることができる。

・資金調達の選択肢が合同会社より広い。

・合同会社より知名度があり、社長は代表取締役と名乗ることが可能。

・出資割合によって意思決定が可能。

 

■デメリット

・登録免許税が合同会社より高い。(通常最低15万円なので、その差9万円)

・役員の任期があり、重任登記が必要。

・出資していなくても役員になれるので、役員にしてくれと頼まれることがある。

・利益の分配は出資割合に応じて行う必要がある。

・出資比率によって創立者でも社長を解任されることがある。

 

弊社は資本金が設立当時300万円でしたが、
あえて株式会社ではなく、
合同会社を選択しました。
それは、机上論や噂に惑わされることなく、
合同会社を経営するうえでの
メリット、デメリットを実体験をもとに伝えるためです。

噂される信用度が低いために
金融機関からの借り入れがしにくいと
ブログに書いてあったりしますが、
弊社クライアントにおいても
問題なく通っていますし、
複数の金融機関担当者に確認しましたが、
審査には影響がないとのことです。

人の採用は合同会社ってなんだろうと思われ、
懸念される可能性は0ではありませんが、
弊社は普通に求人で人が集まりますし、
採用もできています。

有名企業だと、アマゾン、Apple Japan、P&G マックス ファクター 、西友も合同会社です。
今後認知度が広がれば、増えていくのではないでしょうか。

会社の番頭さんでは、
株式会社・合同会社設立の起業相談、
経営顧問、記帳代行、会計ソフト導入支援、
設立時の行政書士・司法書士の紹介を
札幌を中心に北海道、東京で行っております。

また最近では、freee、マネーフォワードなどのソフトを利用すると、
士業に依頼をしなくても会社を設立できるサービスがございますので、
ご興味がある方は会社の番頭さん(011-211-4555)までお問合せください。

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